漏洩・火災時の処置
漏洩
- 必ず保護具を着用し、絶対に直接、眼、皮膚等に接触しないようにする。
(MCAフレーク品、SMCA)
水は厳禁。重曹を撒き、ドライクリーニングを実施、発生するダストを避けること。回収したフレークと重曹の混合物はポリエチレン、またはポリプロピレン製の容器に密閉する。
(モノクロル酢酸80%水溶液)
河川などの流入を防ぐ。重曹で中和(pH=7程度)処理する。(リトマス試験紙等で中性を確認した後、廃棄、回収することが重要)
回収時の中和剤 | 重曹、ソーダ灰、消石灰、苦土石灰 |
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漏洩・火災時の処置
火災
火災時の対応
- 消火には耐アルコール泡沫、炭酸ガス、粉末消火剤を使用する。水消火は行わない。
- 火災および爆発の際、皮膚、眼へ接触しないように、呼吸保護具および耐酸保護衣を装着し、風上から消火活動を行う。(引火、発火しにくい物質であるが、燃えると有毒ガス、刺激性ガスを発生する。)
- 延焼防止で水噴霧を行う場合は、製品へかからないようにし、鎮火後の製品への冷却放水は行わない。
水溶液での2次災害の防止
消火用ケブラー手袋は水を通すので使用しないこと。
輸送上の注意
モノクロル酢酸
国際規則
IMDG(国際海上危険物規程)コード | クラス6.1 副次危険性等級8 容器等級II |
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ICAO-TI(国際民間航空機関技術指針)/ IATA-DGR(国際航空運送協会危険物規則) |
クラス6.1 副次危険性等級8 容器等級II |
国連分類 | 等級6.1 副次危険性等級8 容器等級II |
国連番号 | 1751 |
品名(国連輸送名) | モノクロル酢酸(固体) |
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容器等級 | II |
海洋汚染物質 | 該当せず |
国内規制 | 毒物及び劇物取締法:第2条別表第2 劇物 |
道路法 | 施行令第19条の13第1号の毒物又は劇物(車両の通行の制限) |
船舶安全法 | 危規則第2,3条危険物告別表第1毒物類 毒物 |
輸送の特定の安全対策 及び条件 |
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イエローカード |
輸送上の注意
モノクロル酢酸ソーダ
国際規則
IMDG(国際海上危険物規程)コード | クラス6.1 副次危険性等級8 容器等級III |
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ICAO-TI(国際民間航空機関技術指針)/ IATA-DGR(国際航空運送協会危険物規則) |
クラス6.1 副次危険性等級8 容器等級III |
国連分類 | 等級6.1 副次危険性等級8 容器等級III |
国連番号 | 2659 |
国内規制 | 毒物及び劇物取締法:第2条別表第2 劇物 |
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道路法 | 施行令第19条の13第1号の毒物又は劇物(車両の通行の制限) |
船舶安全法 | 危規則第2,3条危険物告別表第1毒物類 毒物 |
輸送の特定の安全対策 及び条件 |
|
イエローカード |
輸送上の注意
モノクロル酢酸80%水溶液
国際規則
IMDG(国際海上危険物規程)コード | クラス6.1 副次危険性等級8 容器等級II |
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ICAO-TI(国際民間航空機関技術指針)/ IATA-DGR(国際航空運送協会危険物規則) |
クラス6.1 副次危険性等級8 容器等級II |
国連分類 | 等級6.1 副次危険性等級8 容器等級II |
国連番号 | 1751 |
品名(国連輸送名) | モノクロル酢酸 |
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容器等級 | II |
海洋汚染物質 | 有害液体物質(C類) |
道路法 | 施行令第19条の13第1号の毒物又は劇物(車両の通行の制限) |
船舶安全法 | 危規則第2,3条危険物告別表第1毒物類 毒物 |
輸送の特定の安全対策 及び条件 |
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イエローカード |